こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

災害弔慰金

[概要]

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。

[内容]

災害弔慰金の支給額は以下のとおりです。
・生計維持者が死亡した場合:市町村条例で定める額(500万円以下)を支給
・その他の者が死亡した場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給

[対象者]

災害により死亡した方のご遺族です。
●支給の範囲・順位  ・1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母  
・上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。

[お問合わせ先]

市町村

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」または「災害弔慰金のご案内(千葉市サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) 災害弔慰金のご案内(千葉市サイト)