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教科書等の無償給与【作成中】

[概要]

災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。

[内容]

災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。

[対象者]

災害救助法が適用された市町村において、住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒(特別支援学校、養護学校の小学児童及び中学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒を含む)が対象です。

[お問合わせ先]

都道府県、災害救助法が適用された市町村

[根拠法令]

災害救助法

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)