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国税の優遇措置

[概要]

申告などの期限の延長、納税の猶予、予定納税の減額、給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など、所得税の軽減

[内容]

申告などの期限の延長
 災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。
●納税の猶予
災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
●予定納税の減額
所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けることができます。
●給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請(一定のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請)をすることにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
●所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、1.所得税法に定める雑損控除の方法、2.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

[対象者]

●申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることができないと認められる方が対象です。
●納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象です。
●予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により損失を受け、その年の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。
●給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。
●雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。

[お問合わせ先]

税務署

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)