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災害障害見舞金

[概要]

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。

[内容]

災害障害見舞金の支給額は以下のとおりです。
・生計維持者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(250万円以下)を支給
・その他の者が重度の障害を受けた場合:市町村条例で定める額(125万円以下)を支給

[対象者]

災害により以下のような重い障害を受けた方です。  
1.両眼が失明した人  2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人  3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人  4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人  5.両上肢をひじ関節以上で失った人  6.両上肢の用を全廃した人  7.両下肢をひざ関節以上で失った人  8.両下肢の用を全廃した人  9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。

[お問合わせ先]

市町村

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」または「災害障害見舞金のご案内(千葉市サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) 災害障害見舞金のご案内(千葉市サイト)