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車検証の有効期間の伸長【作成中】

[概要]

被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。
このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することがあります。

[内容]

●該当地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成 30 年 7 月 7 日から 9 月 2 日までの車両について、平成 30 年 9 月 3 日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。 なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の 追加される場合があります。
●また一部地域では、自動車検査証の有効期 間が平成 30 年 7 月 7 日から 8 月 19 日までの車両については、平成 30 年 8 月 20 日まで自動車検査証の有効期間が伸長されておりますが、次の地域の 有効期間の伸張措置は、これをもって終了となりますのでご留意ください。

[対象者]

当該車両を所有の被災者

[お問合わせ先]

詳しくは、地方運輸局にお問い合わせください。