こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合

[概要]

年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行と災害時の保険料の免除

[内容]

●年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。詳しくは、各年金事務所にお問い合わせください。
●国民年金被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて災害時の保険料が免除されます。 また、被災に伴い厚生年金保険料等の納付が困難な事業所に対しては、納付の猶予制度があります。

[対象者]

一定の要件に該当する被災者

[お問合わせ先]

年金ダイヤル(0570-051-165)[月曜 8:30〜19:00、その他平日 8:30〜17:15、 第2土曜日 9:30〜16:00]又は最寄りの年金事務所(国民年金課等)[平日8時30分から 17時15分]にお問い合わせください。