こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援

[概要]

自然災害の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。

[内容]

●住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。
(注)平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害
●ガイドラインによる債務整理のメリットは次のとおりです。
 ・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。
 ・破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されないめ、その後の新たな借入れに影響が及びません。
 ・国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。

[対象者]

自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象になります。

[お問合わせ先]

ローンの借入先にお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)