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生活保護【作成中】

[概要]

生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。

[内容]

●生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。
●生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
●保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。
 生活扶助学の例(※平成28年4月〜)
 【3人世帯(33歳、29歳、4歳)】
  ・160,110円(東京都区部)
  ・131,640円(地方郡部等)
 【高齢者単身世帯(68歳)】
  ・80,870円(東京都区部)
  ・65,560円(地方郡部等)
 【高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)】
  ・120,730円(東京都区部)
  ・97,860円(地方郡部等)
 【母子世帯(30歳、4歳、2歳)】
  ・189,410円(東京都区部)
  ・159,900円(地方郡部等)

[対象者]

資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方が対象です。

[お問合わせ先]

都道府県、市町村

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」または「生活保護のあらまし(千葉市サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) 生活保護のあらまし(千葉市サイト)