こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

未払賃金立替払制度

[概要]

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払います。

[内容]

対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払となっているものです(上限有り)。ボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。

立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。

[対象者]

次に掲げる要件を満たしている場合は立替払を受けることができます。
(1)使用者が
 1.労災保険の適用事業に該当する事業を行っていたこと
 2.1年以上事業活動を行っていたこと
 3.ア.法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)をしたこと
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
   イ.事実上の倒産(中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)をしたこと
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

[お問合わせ先]

●労働基準監督署
(所在地ご案内http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)
●独立行政法人労働者健康安全機構 未払賃金立替払相談コーナー 
電話044−431−8663

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)