こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

被災者生活再建支援制度

[概要]

災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

[内容]

支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)
 ■住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  ・全壊等の場合:100万円
  ・大規模半壊の場合:50万円
 ■住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
  ・建設、購入:200万円
  ・補修:100万円
  ・賃借(公営住宅を除く):50万円
  ※いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は合計で200(又は100)万円。
●支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。

[対象者]

●災害により以下のような重い障害を受けた方です。
住宅が自然災害(地震、津波、液状化等の地盤被害等)により全壊等(※)又は大規模半壊した世帯が対象です。

(※)下記の世帯を含みます。
■住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
■噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)

●被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が10世帯以上全壊した災害等です。

[お問合わせ先]

都道府県、市町村

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」または「被災者生活再建支援金(国制度)のご案内(千葉市サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) 被災者生活再建支援金(国制度)のご案内(千葉市サイト)