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災害復興住宅融資(建設)

[概要]

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。

[対象者]

ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
●融資が受けられるのは、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が13平方メートル以上175平方メートル以下の住宅です。
●融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。

[手続き書類]

罹災証明書

[お問合わせ先]

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
0120−086−353

[手続きなど詳しくは]

「独立行政法人住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」(外部サイト)」をご覧ください。

独立行政法人住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」(外部サイト)