こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

災害援護資金【作成中】

[概要]

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

[内容]

貸付限度額等は次のとおりです。
【貸付限度額】
 ●世帯主に1か月以上の負傷がある場合
  ア:当該負傷のみ:150万円
  イ:家財の3分の1以上の損害:250万円
  ウ:住居の半壊:270万円
  エ:住居の全壊:350万円
 ●世帯主に1か月以上の負傷がない場合
  ア:家財の3分の1以上の損害:150万円
  イ:住居の半壊:170万円
  ウ:住居の全壊(エの場合を除く):250万円
  エ:住居の全体の滅失又は流失:350万円
【貸付利率】
 年3%(措置期間中は無利子)
【据置期間】
 3年以内(特別の場合5年)
【償還期間】
 10年以内(措置期間を含む)

[対象者]

●以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
 2.家財の1/3以上の損害
 3.住居の半壊又は全壊・流出
●所得制限があります。「市町村民税における前年の総所得金額」が、下記の額以下の場合が対象です。
 1.世帯人員が1人の場合:220万円
 2.世帯人員が2人の場合:430万円
 3.世帯人員が3人の場合:620万円
 4.世帯人員が4人の場合:730万円
 5.世帯人員が5人以上の場合:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。
※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。

[お問合わせ先]

都道府県、市町村

[根拠法令]

災害弔慰金の支給等に関する法律

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)