宅地防災工事資金融資
[概要] | のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁の設置(旧擁壁の除去を含みます。)の工事のための費用を融資します。 |
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[内容] | 地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう改善勧告又は改善命令を受けた方に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁の設置(旧擁壁の除去を含みます。)の工事のための費用を融資します。 |
[対象者] | 宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、改善勧告又は改善命令を受けた方が対象です。 |
[お問合わせ先] | 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター |
[手続きなど詳しくは] |
「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。 内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) |