こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

市税の減免措置

[概要]

被災した土地・家屋などがあった場合には、固定資産税などが一定割合、減額される場合があります。

<り災証明書の程度>
減免の審査基準はり災証明の基準とは異なりますが、減免申請の際にはり災証明書の添付が原則必要となります。

[お問合わせ先]

<中央、若葉、緑区>
東部市税事務所
資産税課(電話番号:043-233-8145)
市民税課(電話番号:043-233-8140)

<花見川、稲毛、美浜区>
西部市税事務所
資産税課(電話番号:043-270-3145)
市民税課(電話番号:043-270-3140)

[手続きなど詳しくは]

「市税の減免措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

市税の減免措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)