こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

市税の徴収猶予

[概要]

市税を一時に納付することが困難な場合は、納税が猶予される場合があります。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損

[お問合わせ先]

<中央、若葉、緑区>
東部市税事務所
納税第一課(電話番号:043-233-8138)
納税第二課(電話番号:043-233-8368)

<花見川、稲毛、美浜区>
西部市税事務所
納税第二課(電話番号:043-270-3171)

[手続きなど詳しくは]

「市税の徴収猶予/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

市税の徴収猶予/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)