こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

市税の申告・納付等の期限の延長等の措置

[概要]

申告・納付などが困難な方には、申請によりその期限を一定期間、延長します。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。(必要に応じて提出)
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損

[お問合わせ先]

<中央、若葉、緑区>
東部市税事務所
資産税課(電話番号:043-233-8145)
市民税課(電話番号:043-233-8140)

<花見川、稲毛、美浜区>
西部市税事務所
資産税課(電話番号:043-270-3145)
市民税課(電話番号:043-270-3140)

[手続きなど詳しくは]

「市税の申告・納付等の期限の延長等の措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

市税の申告・納付等の期限の延長等の措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)