こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

子どもルーム利用料の減免

[概要]

居住する家屋及び家財などがり災前の価格の2分の1以上の損害を受けたとき、もしくは、事業の倒産または失業等により今年の見込収入額が昨年の収入額の3分の2以下に減少したときは、子どもルーム利用料が減免される場合があります。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

各区保健福祉センター こども家庭課
中央区(電話番号:043-221-2172)
花見川区(電話番号:043-275-6421)
稲毛区(電話番号:043-284-6137)
若葉区(電話番号:043-233-8150)
緑区(電話番号:043-292-8137)
美浜区(電話番号:043-270-3150)

健全育成課(電話番号:043-245-5177)

[手続きなど詳しくは]

「子どもルーム利用料の減免/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

子どもルーム利用料の減免/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)