介護保険料の減免制度、徴収猶予制度
[概要] | 所有する住宅・家財などに半壊以上の損害を受けた場合、減免適用期間(最長1年間)の間、第1号被保険者の保険料額を2分の1に減額します。 |
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[お問合わせ先] | 各区保健福祉センター 高齢障害支援課介護保険室 |
[手続きなど詳しくは] |
「介護保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。 介護保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) |