こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

介護保険料の減免制度、徴収猶予制度

[概要]

所有する住宅・家財などに半壊以上の損害を受けた場合、減免適用期間(最長1年間)の間、第1号被保険者の保険料額を2分の1に減額します。
また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

各区保健福祉センター 高齢障害支援課介護保険室
中央区(電話番号:043-221-2198)
花見川区(電話番号:043-275-6401)
稲毛区(電話番号:043-284-6242)
若葉区(電話番号:043-233-8264)
緑区(電話番号:043-292-9491)
美浜区(電話番号:043-270-4073)

介護保険管理課(電話番号:043-245-5061)

[手続きなど詳しくは]

「介護保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

介護保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)