国民年金保険料の免除
[概要] | 住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料の全額が免除される制度があります。 |
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[お問合わせ先] | 各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班 |
[手続きなど詳しくは] |
「国民年金保険料の免除/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。 国民年金保険料の免除/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) |