こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

国民年金保険料の免除

[概要]

住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料の全額が免除される制度があります。
※区役所で受付けた申請は日本年金機構で審査・承認決定を行います。詳細は申請時にご相談ください。

<り災証明書の程度>
免除の審査基準は、り災証明の基準とは異なります。

[お問合わせ先]

各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班
中央区(電話番号:043-221-2133)
花見川区(電話番号:043-275-6278)
稲毛区(電話番号:043-284-6121)
若葉区(電話番号:043-233-8133)
緑区(電話番号:043-292-8121)
美浜区(電話番号:043-270-3133)

千葉年金事務所(電話番号:043-242-6320)
幕張年金事務所(電話番号:043-212-8621)

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の免除/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の免除/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)