国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度
[概要] | 家屋及び家財又はその他の資産の損害割合が50パーセント以上で、月額収入額が一定の基準以下であるなどの認定基準にあてはまる方は、医療機関に支払う窓口負担分を減額したり、徴収を猶予する制度があります。 |
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[お問合わせ先] | 各区市民総合窓口課 国民健康保険班 |
[手続きなど詳しくは] |
「国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。 国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) |