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国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度

[概要]

家屋及び家財又はその他の資産の損害割合が50パーセント以上で、月額収入額が一定の基準以下であるなどの認定基準にあてはまる方は、医療機関に支払う窓口負担分を減額したり、徴収を猶予する制度があります。

<り災証明書の程度>
免除の審査基準は、り災証明の基準とは異なります。

[お問合わせ先]

各区市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区(電話番号:043-221-2131)
花見川区(電話番号:043-275-6255)
稲毛区(電話番号:043-284-6119)
若葉区(電話番号:043-233-8131)
緑区(電話番号:043-292-8119)
美浜区(電話番号:043-270-3131)

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険の一部負担金の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)