こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

国民健康保険料の減免制度、徴収猶予制度

[概要]

住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

各区市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区(電話番号:043-221-2131)
花見川区(電話番号:043-275-6255)
稲毛区(電話番号:043-284-6119)
若葉区(電話番号:043-233-8131)
緑区(電話番号:043-292-8119)
美浜区(電話番号:043-270-3131)

<徴収猶予>
健康保険課(電話番号:043-245-5164)

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険料の減免制度、徴収猶予制度/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)