こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

生活福祉資金貸付(緊急小口資金(特例貸付))

[概要]

台風15号、19号により被災した世帯で、当座の生活費を必要とする世帯に対し、原則として10万円以内(世帯の状況等によっては20万円以内)で必要な経費を無利子で貸し付けます。(必要書類あり。審査に1週間程度かかります。)

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損

[お問合わせ先]

千葉市社会福祉協議会 各区事務所
中央区(電話番号:043-221-2177)
花見川区(電話番号:043-275-6438)
稲毛区(電話番号:043-284-6160)
若葉区(電話番号:043-233-8181)
緑区(電話番号:043-292-8185)
美浜区(電話番号:043-278-3252)

[手続きなど詳しくは]

「生活福祉資金貸付(緊急小口資金(特例貸付))/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

生活福祉資金貸付(緊急小口資金(特例貸付))/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)