こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

災害援護資金貸付

[概要]

1か月以上の負傷、住居が半壊以上などの損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。対象となる世帯へは、10月23日から個別に申請書等を郵送いたします。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

地域福祉課
電話番号:043-245-5218

[手続きなど詳しくは]

「災害援護資金貸付/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」または「千葉市災害援護資金貸付のご案内(令和元年台風第15号)(千葉市サイト)」をご覧ください。

災害援護資金貸付/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) 千葉市災害援護資金貸付のご案内(令和元年台風第15号)(千葉市サイト)