こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

県教職員住宅の提供

[概要]

台風第15号により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方に当該住宅を提供しています。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

千葉県教育庁企画管理部福利厚生班
電話番号:043-223-4123

[手続きなど詳しくは]

「県教職員住宅の提供/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

県教職員住宅の提供/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)