こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

児童扶養手当所得制限の特例措置

[概要]

自己又は所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
ただし、令和元年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、特例措置の適用によって支給された手当の全部又は一部を返還していただきます。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
全壊、大規模半壊、半壊

[お問合わせ先]

各区保健福祉センター こども家庭課
中央区(電話番号:043-221-2172)
花見川区(電話番号:043-275-6421)
稲毛区(電話番号:043-284-6137)
若葉区(電話番号:043-233-8150)
緑区(電話番号:043-292-8137)
美浜区(電話番号:043-270-3150)

こども家庭支援課(電話番号:043-245-5179)

[手続きなど詳しくは]

「児童扶養手当所得制限の特例措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

児童扶養手当所得制限の特例措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)