児童扶養手当所得制限の特例措置
[概要] | 自己又は所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。 |
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[お問合わせ先] | 各区保健福祉センター こども家庭課 |
[手続きなど詳しくは] |
「児童扶養手当所得制限の特例措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。 児童扶養手当所得制限の特例措置/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) |