こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

特別見舞金

[概要]

住宅が一部破損(損害割合10パーセント以上20パーセント未満)の損害を受けた世帯に特別見舞金を支給します。

※対象となる世帯へは、令和元年10月23日(水曜日)から個別に申請書等を郵送いたします。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
一部破損(損害割合10パーセント以上20パーセント未満の場合に限る)

[お問合わせ先]

地域福祉課
電話番号:043-245-5218

[手続きなど詳しくは]

「特別見舞金/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」をご覧ください。

特別見舞金/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)