こちらのサイトの情報は令和2年9月30日時点のものです。

被災した住宅の応急修理

[概要]

被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が応急的に修理します。

<り災証明書の程度>
り災証明書で次の判定を受けた方が利用できます。
大規模半壊、半壊、一部破損(損害割合が10パーセント以上20パーセント未満の場合に限る。)

[お問合わせ先]

住宅政策課
電話番号:043-245-5809

[手続きなど詳しくは]

「被災した住宅の応急修理/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト)」または「被災した住宅の応急修理(千葉市サイト)」をご覧ください。

被災した住宅の応急修理/台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度(千葉市サイト) 被災した住宅の応急修理(千葉市サイト)